2013年6月25日火曜日

陶芸「サラダボール」その3

今回は素焼から釉薬掛けまでです。

釉薬は焼き物の素地の表面に塗布して、
ガラス状の被膜をつくり、液体が漏れないようにするためです。
釉(ゆう)、うわくすり、くすりなどともいいます。

本講座での釉薬8種類で、光沢のない釉は”伊羅保釉の
1種類のみで、他は光沢があります。

もう少し、光沢のないマット釉の種類を増やしてくれたら、
しっとりとした感じの器ができると思うのですが・・・・?

素焼が終わったところ。

サンドペーパーで凹凸を削りなじませる。 
 底の接地部分にロウを塗る。

これは本焼きの時、掛けた釉薬が解けて
釜の床にくっつくのを防ぐため。
ロウを塗った部分は釉薬が付きません。

釉掛けが終わったところ。
後は、本焼きを待つだけ。

今回は、「サラダボール」ということで、
わら灰釉の漬け掛けにした。
(全体に白い光沢のある仕上りになる。)










完成した徳利。

これは失敗作です。
思っていた色が出ませんでした。残念(^^ゞ

全体を伊羅保釉(茶色の部分)に、
わら灰釉(白い部分)を口と胴部分に
流し掛けをした。

2013年6月9日日曜日

陶芸「サラダボール」その2

焼き物の土は全国各地で産出され、

個性もさまざまです。

陶芸教室ではクセがなく、

作りやすい志野土を使っています。

今日は、器の底を削る”高台作りです。


高台を削る前
















高台を削ったところ
















成形が完了した状態



室内で10日~2週間自然乾燥後、

素焼きをします。

素焼きは、教室の先生がまとめて

電気窯で焼成します。






”サラダボール”と平行して作っている

”徳利”です。

素焼きが終わったところ。












釉薬を掛けた状態

全体に伊羅保釉を掛け、縁と模様に

ワラ灰釉(黒い部分)を流し掛けしました。

釉薬は黒ですが、仕上がりは白です。

・・・・イメージしづらい。


本焼きすれば、完成。




2013年5月27日月曜日

陶芸「サラダボール」その1

今年は、陶芸講座の抽選に入り、
5月から月2回陶芸教室を受講しています。
この教室でのは、ひもを使った手ロクロや、
タタラ板を使った成形が主です。

今回はひもを使って”サラダボール”作ろうと思います。


教室はこんな感じです。
けっこう年配の人が多い。















手ロクロと粘土。
















器の底になる土玉を
手のひらで平らにつぶし、
竹へらで円芯状に切り落とす。














ひもを積み重ねていく。
















ひも積み完了
















なめし皮、カンナ、スポンジで成形。

なめし皮:鹿の皮をなめしたもの
カンナ:金属製、針金、竹製など材質や
     形状はいろいろです。
スポンジ:台所で使う、普通のスポンジ



※ うずまき模様は指で意図的に付けています。







横から見たところ。
















上から見たところ。
















今日は、ここまでで、次回は器の底を削る高台作りです。









2013年4月24日水曜日

「住宅の瑕疵(かし)保証」

今回は、平成21年10月1日に施行された

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

について勉強したいと思います。




瑕疵」とは欠陥のことです。

なので「瑕疵保証」とは住宅に欠陥があった場合にその

修繕費用等を保証することです。

この法律により、住宅を買主に引き渡す建設業者や

宅建業者は住宅を新築するにあたって、それに欠陥が

発生した場合に備えて、瑕疵保険に加入するか、供託金を

積むかしなければなりません。

もし住宅に欠陥が見つかった場合の修繕費が、全額とは

限りませんが、保険金や供託金の中から捻出される法的

制度です。







































ただ、保証される瑕疵は原則的に

 ① 構造耐力上主要な部分に関する不具合。

 ② 雨水の進入を防止する部分の不具合。

また、保証期間は原則的に引渡し後10年間です。

※ 注意すべきことは地盤の不具合に関する瑕疵保証はありません。

なので、地盤自体の沈下、隆起、土地造成工事などが原因の

不具合に対しては、保証がありません。

設備配管の水漏れや、内装仕上げの小さいクラックなども

保証対象外です。






2013年4月11日木曜日

「耐震・制震・免震」?

地震から建物の倒壊を防止するための工法として

耐震構造、制震構造、免震構造の3工法があります。

東日本大震災以降、耳にする機会も多くなりましたが、

この3工法について勉強したいと思います。



1.耐震構造

  一般的な工法で、建物の構造自体を堅固に建築

  することにより、強度を高め、地震の揺れに耐える

  よう建設する工法です。

  建物の揺れ自体を減少させるわけではないため、

  建物が損傷する場合があります。

  この工法は、建築基準法で義務付けられています。

2.制震構造

  地震時に発生する建物の揺れを吸収する装置を

  設置することにより、建物の揺れを軽減する工法です。

  地震による建物の揺れをある程度吸収するため、

  建物の損傷を抑えることができます。

3.免震構造

  地面と建物の間に専用の装置を設置することにより、

  地震の揺れを建物に伝わりにくくする工法です。

  地面と建物が切り離されているため、建物のダメージ

  も揺れも、大幅に減少します。



建物の揺れは1.⇒3.と小さくなりますが、建設コスト及び

ランニングコストは1.⇒3.と高くなります。

いずれにしても1981年以降の建物であれば、耐震構造

(震度6強に耐える)で建設されていると考えられます。