「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
について勉強したいと思います。
「瑕疵」とは欠陥のことです。
なので「瑕疵保証」とは住宅に欠陥があった場合にその
修繕費用等を保証することです。
この法律により、住宅を買主に引き渡す建設業者や
宅建業者は住宅を新築するにあたって、それに欠陥が
発生した場合に備えて、瑕疵保険に加入するか、供託金を
積むかしなければなりません。
もし住宅に欠陥が見つかった場合の修繕費が、全額とは
限りませんが、保険金や供託金の中から捻出される法的
制度です。
ただ、保証される瑕疵は原則的に
① 構造耐力上主要な部分に関する不具合。
② 雨水の進入を防止する部分の不具合。
また、保証期間は原則的に引渡し後10年間です。
※ 注意すべきことは地盤の不具合に関する瑕疵保証はありません。
なので、地盤自体の沈下、隆起、土地造成工事などが原因の
不具合に対しては、保証がありません。
設備配管の水漏れや、内装仕上げの小さいクラックなども
保証対象外です。
参考になります。
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