2013年4月24日水曜日

「住宅の瑕疵(かし)保証」

今回は、平成21年10月1日に施行された

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

について勉強したいと思います。




瑕疵」とは欠陥のことです。

なので「瑕疵保証」とは住宅に欠陥があった場合にその

修繕費用等を保証することです。

この法律により、住宅を買主に引き渡す建設業者や

宅建業者は住宅を新築するにあたって、それに欠陥が

発生した場合に備えて、瑕疵保険に加入するか、供託金を

積むかしなければなりません。

もし住宅に欠陥が見つかった場合の修繕費が、全額とは

限りませんが、保険金や供託金の中から捻出される法的

制度です。







































ただ、保証される瑕疵は原則的に

 ① 構造耐力上主要な部分に関する不具合。

 ② 雨水の進入を防止する部分の不具合。

また、保証期間は原則的に引渡し後10年間です。

※ 注意すべきことは地盤の不具合に関する瑕疵保証はありません。

なので、地盤自体の沈下、隆起、土地造成工事などが原因の

不具合に対しては、保証がありません。

設備配管の水漏れや、内装仕上げの小さいクラックなども

保証対象外です。






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