今回は、平成21年10月1日に施行された
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
について勉強したいと思います。
「瑕疵」とは欠陥のことです。
なので「瑕疵保証」とは住宅に欠陥があった場合にその
修繕費用等を保証することです。
この法律により、住宅を買主に引き渡す建設業者や
宅建業者は住宅を新築するにあたって、それに欠陥が
発生した場合に備えて、瑕疵保険に加入するか、供託金を
積むかしなければなりません。
もし住宅に欠陥が見つかった場合の修繕費が、全額とは
限りませんが、保険金や供託金の中から捻出される法的
制度です。
ただ、保証される瑕疵は原則的に
① 構造耐力上主要な部分に関する不具合。
② 雨水の進入を防止する部分の不具合。
また、保証期間は原則的に引渡し後10年間です。
※ 注意すべきことは地盤の不具合に関する瑕疵保証はありません。
なので、地盤自体の沈下、隆起、土地造成工事などが原因の
不具合に対しては、保証がありません。
設備配管の水漏れや、内装仕上げの小さいクラックなども
保証対象外です。
地震から建物の倒壊を防止するための工法として
耐震構造、制震構造、免震構造の3工法があります。
東日本大震災以降、耳にする機会も多くなりましたが、
この3工法について勉強したいと思います。
1.耐震構造
一般的な工法で、建物の構造自体を堅固に建築
することにより、強度を高め、地震の揺れに耐える
よう建設する工法です。
建物の揺れ自体を減少させるわけではないため、
建物が損傷する場合があります。
この工法は、建築基準法で義務付けられています。
2.制震構造
地震時に発生する建物の揺れを吸収する装置を
設置することにより、建物の揺れを軽減する工法です。
地震による建物の揺れをある程度吸収するため、
建物の損傷を抑えることができます。
3.免震構造
地面と建物の間に専用の装置を設置することにより、
地震の揺れを建物に伝わりにくくする工法です。
地面と建物が切り離されているため、建物のダメージ
も揺れも、大幅に減少します。
建物の揺れは1.⇒3.と小さくなりますが、建設コスト及び
ランニングコストは1.⇒3.と高くなります。
いずれにしても1981年以降の建物であれば、耐震構造
(震度6強に耐える)で建設されていると考えられます。