2013年4月24日水曜日

「住宅の瑕疵(かし)保証」

今回は、平成21年10月1日に施行された

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

について勉強したいと思います。




瑕疵」とは欠陥のことです。

なので「瑕疵保証」とは住宅に欠陥があった場合にその

修繕費用等を保証することです。

この法律により、住宅を買主に引き渡す建設業者や

宅建業者は住宅を新築するにあたって、それに欠陥が

発生した場合に備えて、瑕疵保険に加入するか、供託金を

積むかしなければなりません。

もし住宅に欠陥が見つかった場合の修繕費が、全額とは

限りませんが、保険金や供託金の中から捻出される法的

制度です。







































ただ、保証される瑕疵は原則的に

 ① 構造耐力上主要な部分に関する不具合。

 ② 雨水の進入を防止する部分の不具合。

また、保証期間は原則的に引渡し後10年間です。

※ 注意すべきことは地盤の不具合に関する瑕疵保証はありません。

なので、地盤自体の沈下、隆起、土地造成工事などが原因の

不具合に対しては、保証がありません。

設備配管の水漏れや、内装仕上げの小さいクラックなども

保証対象外です。






2013年4月11日木曜日

「耐震・制震・免震」?

地震から建物の倒壊を防止するための工法として

耐震構造、制震構造、免震構造の3工法があります。

東日本大震災以降、耳にする機会も多くなりましたが、

この3工法について勉強したいと思います。



1.耐震構造

  一般的な工法で、建物の構造自体を堅固に建築

  することにより、強度を高め、地震の揺れに耐える

  よう建設する工法です。

  建物の揺れ自体を減少させるわけではないため、

  建物が損傷する場合があります。

  この工法は、建築基準法で義務付けられています。

2.制震構造

  地震時に発生する建物の揺れを吸収する装置を

  設置することにより、建物の揺れを軽減する工法です。

  地震による建物の揺れをある程度吸収するため、

  建物の損傷を抑えることができます。

3.免震構造

  地面と建物の間に専用の装置を設置することにより、

  地震の揺れを建物に伝わりにくくする工法です。

  地面と建物が切り離されているため、建物のダメージ

  も揺れも、大幅に減少します。



建物の揺れは1.⇒3.と小さくなりますが、建設コスト及び

ランニングコストは1.⇒3.と高くなります。

いずれにしても1981年以降の建物であれば、耐震構造

(震度6強に耐える)で建設されていると考えられます。